秋も深まってまいりました。
先日「給水装置工事主任技術者」の国家試験を受験しまして来ました。
給水装置工事主任技術者は、平成8年の水道法の一部改正によって、新たに厚生労働大臣の認可よって制定された国家資格で、年々受験者が増加しています。
その一方で、例年1万人程度の合格者だったのが年々減少しており、平成17年度の合格率は27%(5,300人)と低迷し、試験問題の難問化が顕著でした。
本年度の試験問題も難しさを増しており、水道法に限らず、建設業法や労働安全衛生法、建築基準法などの関係法令からも多く出題されていました。昨年度同様、合格率が低迷する可能性が高いように思います。

この資格は水道業者が必要とする国家資格で、各事業所毎に給水装置工事主任技術者を配置するよう義務付けられています。この資格者がいないと、指定給水装置工事事業者として、大阪市水道局などの水道局へ指定登録できず、水道工事ができないということになります。

「給水装置」とは、水道局からの配水管から分岐して設けられた給水管や給水栓、弁類や湯沸器等の給水用の器具の総称です。道路下の水道本管からの引き込み工事や建物内の給水配管工事、水回りの設備の取付工事や給湯器の取替工事など、給水装置の新設や増設、修繕や撤去などの工事を行う際には、指定工事店として登録しておく必要があります。

従って、リフォーム工事などで便器や給湯器の取替、給水配管の位置替えなどの工事には、必要となってくる資格なのです。工務店やリフォーム業者の場合、下請けの水道業者が登録していれば問題はありません。
電気工事やガス工事と同様に、有資格作業となるので注意が必要です。
意外に知らない人が多く、無資格者で工事を行っている業者も多く存在しますので、注意が必要です。給湯器取替工事など、安易な工事においても必要な資格なので、工事発注の際には、指定業者かどうか確認して見てください。